群馬県桐生市の看護小規模多機能型居宅介護施設 ローズヴィレッジ
A.施設や自宅に伺い、入浴や食事などの日常生活上の支援や・機能訓練・療養上の世話などを提供します。 また、要支援・要介護の認定を受けた下記の人は、1割の自己負担で介護サービスを利用できます。介護給付費は、40歳以上の人からの介護保険料と国・都道府県・市町村の公費によって賄われています。
A.介護のサービスは色々ありますが、主に自宅で受ける「在宅系介護サービス」と、施設に入居して受ける「施設・居住系介護サービス」の2つに分けられます。 在宅系介護サービスには「訪問」「通い」「宿泊」「その他」のサービスがあります。施設・居住系介護サービスには「介護保険施設」と「その他の施設」があります。
■在宅系介護サービスの種類
A.どんな介護が必要なのか、介護に関わる家族の負担、どんな生活をしたいのか、いつまで利用するのか、によって、最適な介護サービス・介護施設は変わってきますので、よく見極める必要があります。 また、各市区町村には「地域包括支援センター」という、高齢者の相談窓口がありますので、判断に困ったら利用してみるのもよいかもしれません。 また、「施設の特徴やサービス内容」「費用」「家からの距離や周辺環境」などもポイントになってくるので、必須条件や希望条件にあっているかを判断しながら施設を選びましょう!
A.入居の方法はご利用者さまの状況によっても変わってきますが、一般的な下記のような流れを参照してください。
①担当のケアマネージャーにサービスの利用を相談しましょう!
A.まずは担当のケアマネージャーに現状で困っていることを伝え、看護小規模多機能型居宅介護の利用を検討してもらいましょう。
②ケアプランを作成してもらいましょう!
A.実際に利用したいサービスの内容や、利用頻度などを決め、利用したいサービス提供事業者と話し合いましょう。
③サービス提供事業者と契約後、サービスの利用開始になります!
A.ケアプランが完成したら、直接サービス事業者と契約をし、サービスの利用を開始します。
A.まずは要介護認定に関する相談先ですが、一般的には「市区町村の役所」「地域の居宅介護支援事業所」「地域包括支援センター」などです。 また、行政機関の窓口に相談に行くと手続きについて聞けるので、居宅介護支援事業所の場所もケアマネジャーも知らないという方は市役所や区役所などに行くのも良いです。 (※要介護認定は65歳以上であれば元気な人でも認定調査を受けることができます。40歳以上65歳未満の方は特定疾病に該当する場合には受けることができます。) 次に、介護サービスを利用するためにはケアマネジャーによって作成されるケアプランが必要になるため、調査や面談・サービスの紹介や調整など様々なことをケアマネジャーに委ねることになります。
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